倉田てつをさんを古くから知るBさんはさらに、「倉田氏は一時期、オンラインショップで仮面ライダーを意識した『Black Tシャツ』を1枚5,300円で販売。SNSでの炎上後は名前を『オリジナルTシャツⅠ』に変更。現在は販売を休止しています」
と明かしています。
これらの行為について知的財産法に詳しい松本賢人弁護士は『女性自身』の取材に、「等身大フィギュアについては、その写真を使ってDVDやステッカーを作った時点で著作権を侵害する可能性が。罰則は10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金です。ライダーのロゴマークを勝手に使ったグッズを販売しているとすれば、商標登録や意匠登録をしていなければ著作権の問題になります」
と説明しています。
前出の知人・Bさんは、「倉田氏は著作権に対する意識が低いんです。例えばイベントに『仮面ライダー』を入れると、著作権使用料を『東映』に支払う必要があります。だが彼は『俺には東映は一切何も言ってこない。2年連続でライダーを演じたのは俺だけだ!』と言い張っていました」
と証言しています。
コメント